緊急事態措置実施区域に指定されたことによる開館時間の変更について:3/7(日)まで期間延長
兵庫県 緊急事態宣言 措置期間:1月14日から3月7日まで
更新日 2021.2.3
今月13日から兵庫県が緊急事態措置実施区域に指定されたことにともない
新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、令和3年1月14日(木)~3月7日(日)までの間、開館時間を1時間短縮し
平日の開館時間を20時までに変更いたします。
(土日祝は17時まで)
また、カラオケ・合唱・詩吟など大きな声を出す活動についてはお控えいただきますよう、お願いいたします。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
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